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預託等取引に関する法律 第十八条 (報告及び立入検査)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(報告及び立入検査)

第十八条

内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、預託等取引業者等若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務若しくは預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該預託等取引業者等若しくは密接関係者の事業所その他当該預託等取引に関する事業若しくは当該物品若しくは特定権利の販売に関する事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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