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預託等取引に関する法律施行規則 第二十八条 (法第二十二条の内閣府令で定める書類)

令和四年内閣府令第一号府省令
(法第二十二条の内閣府令で定める書類)

第二十八条

第二十二条の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

  1. 第九条第一項の確認、第十二条第一項の変更の確認又は第十四条第二項の確認当該確認の内容を記載した書類
  2. 第十三条若しくは第十六条第一項の規定による取消し又は法第十九条第一項第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定による命令当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
  3. 第十八条第一項の規定による報告の徴収又は物件の提出の命令当該徴収又は命令の内容を記載した書類

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