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預託等取引に関する法律施行規則 第十四条 (預託等取引契約の解除の妨害後の書面の交付)

令和四年内閣府令第一号府省令
(預託等取引契約の解除の妨害後の書面の交付)

第十四条

第七条第一項の規定により交付する書面(次項及び第三項において単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 第七条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から十四日を経過するまでの間は、書面又は電磁的記録により預託等取引契約の解除を行うことができること。
  3. 第七条第二項から第四項までの規定に関する事項
  4. 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
  5. 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役職名
  6. 契約の締結又は更新の年月日

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4預託等取引業者は、法第七条第一項の書面を預託者に交付したときは、直ちに当該預託者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容について当該預託者に告げなければならない。

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