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預託等取引に関する法律施行規則 第十三条 (閲覧又は謄写の請求)

令和四年内閣府令第一号府省令
(閲覧又は謄写の請求)

第十三条

預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 第六条第一項の書類又は同条第二項の帳簿書類が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
  3. 前号の電磁的記録に記録された事項を次に掲げる方法のいずれかにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
    1. 預託等取引業者の使用に係る電子計算機と預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
    2. 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項第三号に掲げる方法は、預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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