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預託等取引に関する法律 第二十二条 (送達すべき書類)
昭和六十一年法律第六十二号
法律
(送達すべき書類)
第二十二条
この法律の規定による命令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。
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この条文を参照している条文
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第25条
預託等取引に関する法律施行規則 第28条
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