(法第四条第一項の政令で定める事項)
第四条
法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
- 二物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
- 三物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法
- 四預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
- 五預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
- 六金利、通貨の価格又は商品市場(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項
- 七