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預託等取引に関する法律施行規則 第十九条 (管理の体制に関する事項)

令和四年内閣府令第一号府省令
(管理の体制に関する事項)

第十九条

第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法
  2. 前号に掲げるもののほか、預託を受ける物品又は管理する特定権利の適正な管理を確保するために必要な体制に関する事項

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