(管理の体制に関する事項) 第十九条 法第十一条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法二前号に掲げるもののほか、預託を受ける物品又は管理する特定権利の適正な管理を確保するために必要な体制に関する事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗