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預託等取引に関する法律施行規則 第二条 (預託等取引契約の締結前の書面の交付)

令和四年内閣府令第一号府省令
(預託等取引契約の締結前の書面の交付)

第二条

第三条第一項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額
  3. 物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間
  4. 物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法
  5. 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法
  6. 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法
  7. 供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
  8. 供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(物品又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格又はその算定方法)
  9. 預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
  10. 契約の解除に関する事項(法第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
  11. 十一
    損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  12. 十二
    物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合においては、その内容
  13. 十三
    契約について顧客が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容

2第三条第一項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
  2. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び役職名
  3. 預託等取引に係る業務の開始の日
  4. 直近の事業年度における預託等取引に係る業務の概況
  5. 資本金の額又は出資の総額
  6. 預託等取引に係る業務の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  7. 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
  8. 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理の体制
  9. 業務及び財産の状況に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合においては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

3第三条第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 顧客が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  3. 当該書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いて赤字で記載すること。

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(特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の廃止)

特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(昭和六十一年農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の預託等取引に関する法律施行規則(次条及び第四条において「新令」という。)第四条から第九条までの規定は、施行日以後に締結され、又は更新される預託等取引契約について適用する。

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