(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)
第一条
預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。
預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。
この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。