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預託等取引に関する法律施行規則 第九条 (法第三条第四項の内閣府令で定める方法)
令和四年内閣府令第一号
府省令
(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)
第九条
法
第三条第四項
の内閣府令で定める方法は、
第四条第一項第二号
に掲げる方法とする。
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