条文くん法令検索 AIに質問する

預託等取引に関する法律施行規則 第九条 (法第三条第四項の内閣府令で定める方法)

令和四年内閣府令第一号府省令
(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)

第九条

第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預託等取引に関する法律施行規則第九条(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(令第三条第三項の規定による確認) 預託等取引に関する法律施行規則 目次 第十条(顧客又は預託者の保護に欠ける行為) →