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預託等取引に関する法律施行規則 第十一条 (業務及び財産に関する書類)

令和四年内閣府令第一号府省令
(業務及び財産に関する書類)

第十一条

預託等取引業者は、法第六条第一項の規定により書類を備え置くときは、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に作成し、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。

  1. 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書毎事業年度経過後三月以内
  2. 毎月末日現在における預託を受ける物品の保有の状況又は管理する特定権利の管理の状況に関する書類当該月の翌月の十日まで

2前項の書類は、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事業所に備え置かなければならない。

3預託等取引業者が、第一項の規定に基づき、同項の書類に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

4第一項の書類の内容が、電磁的記録で作成され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該電磁的記録の備置きをもって法第六条第一項に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、預託等取引業者は、当該電磁的記録が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

5預託等取引業者が、第一項の規定に基づき、二以上の事業所のうち、一の事業所に当該書類に係る電磁的記録の備置きを行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事業所に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事業所に当該書類の備置きが行われたものとみなす。

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