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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第五十一条 (広告類似行為)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(広告類似行為)

第五十一条

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

  1. 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
  2. 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
  3. 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
    1. 商品の名称(通称を含む。)
    2. この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商工組合中央金庫の商号又はその通称
    3. 第十一条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
    4. 第五十七条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

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