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金融商品取引業等に関する内閣府令 第八十一条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第八十一条

法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

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