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金融商品取引業等に関する内閣府令 第七十五条 (売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)

第七十五条

第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値(同条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
  2. 第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引同項第三号又は第四号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
  3. 第二条第二十二項第五号に掲げる取引金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
  4. 第二条第二十二項第六号に掲げる取引同号に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの

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