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金融商品取引法施行令 第三十六条 (法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

第三十六条

法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。

  1. 第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
  2. 法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日

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