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金融商品取引法施行令 第三十六条の二 (議決権の代理行使の勧誘)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(議決権の代理行使の勧誘)

第三十六条の二

議決権の代理行使の勧誘(法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第三十六条の四から第三十六条の六までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から第三十六条の四までにおいて「勧誘者」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び第三十六条の六において「被勧誘者」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から第三十六条の五までにおいて「参考書類」という。)を交付しなければならない。

2勧誘者は、前項の規定による委任状の用紙又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。

3勧誘者は、前項前段の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該被勧誘者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た勧誘者は、当該被勧誘者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被勧誘者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被勧誘者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5第一項の委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。

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