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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第四十二条 (電磁的方法)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(電磁的方法)

第四十二条

第三十六条の二第二項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第四十五条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第三十六条の二第三項(令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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