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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
平成十五年内閣府令第二十一号
府省令
· 条文 57 件 ·
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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(一般的記載事項等)
第二条
(取締役の選任に関する議案)
第二条の二
第二条の三
(監査等委員である取締役の選任に関する議案)
第三条
(会計参与の選任に関する議案)
第四条
(監査役の選任に関する議案)
第五条
(会計監査人の選任に関する議案)
第六条
(取締役の解任に関する議案)
第六条の二
(監査等委員である取締役の解任に関する議案)
第七条
(会計参与の解任に関する議案)
第八条
(監査役の解任に関する議案)
第九条
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
第十条
(取締役の報酬等に関する議案)
第十条の二
(監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)
第十一条
(会計参与の報酬等に関する議案)
第十二条
(監査役の報酬等に関する議案)
第十二条の二
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第十三条
(計算関係書類の承認)
第十三条の二
(全部取得条項付種類株式の取得)
第十三条の三
(株式の併合)
第十四条
(吸収合併契約の承認に関する議案)
第十五条
(吸収分割契約の承認に関する議案)
第十六条
(株式交換契約の承認に関する議案)
第十七条
(新設合併契約の承認に関する議案)
第十八条
(新設分割計画の承認に関する議案)
第十九条
(株式移転計画の承認に関する議案)
第十九条の二
(株式交付計画の承認に関する議案)
第二十条
(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)
第二十一条
(取締役の選任に関する議案)
第二十一条の二
(監査等委員である取締役の選任に関する議案)
第二十二条
(会計参与の選任に関する議案)
第二十三条
(監査役の選任に関する議案)
第二十四条
(会計監査人の選任に関する議案)
第二十五条
(取締役の解任に関する議案)
第二十五条の二
(監査等委員である取締役の解任に関する議案)
第二十六条
(会計参与の解任に関する議案)
第二十七条
(監査役の解任に関する議案)
第二十八条
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
第二十九条
(取締役の報酬等に関する議案)
第二十九条の二
(監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)
第三十条
(会計参与の報酬等に関する議案)
第三十一条
(監査役の報酬等に関する議案)
第三十二条
(吸収合併契約の承認に関する議案)
第三十三条
(吸収分割契約の承認に関する議案)
第三十四条
(株式交換契約の承認に関する議案)
第三十五条
(新設合併契約の承認に関する議案)
第三十六条
(新設分割計画の承認に関する議案)
第三十七条
(株式移転計画の承認に関する議案)
第三十七条の二
(株式交付計画の承認に関する議案)
第三十八条
(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)
第三十九条
(株主提案につき発行会社等が勧誘を行う場合の記載事項)
第四十条
(株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項)
第四十一条
(種類株主総会における記載事項)
第四十二条
(電磁的方法)
第四十三条
(委任状の用紙の様式)
第四十四条
(書類の写し等の提出を要しない場合)
第四十五条
(電磁的記録)