(監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)
第二十九条の二
株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該株式により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一議案が二以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数
- 二議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴