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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第二十九条 (取締役の報酬等に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(取締役の報酬等に関する議案)

第二十九条

株式の発行会社の取締役が取締役(当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 取締役の氏名及び略歴
  2. 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
  3. 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

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