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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第二十八条 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第二十八条

株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 会計監査人が公認会計士である場合その氏名及び略歴
  2. 会計監査人が監査法人である場合その名称及び沿革

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