(監査役の解任に関する議案)
第二十七条
株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、監査役の氏名及び略歴を記載しなければならない。
株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、監査役の氏名及び略歴を記載しなければならない。