条文くん法令検索 AIに質問する

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第二十七条 (監査役の解任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(監査役の解任に関する議案)

第二十七条

株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、監査役の氏名及び略歴を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第二十七条(監査役の解任に関する議案)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(会計参与の解任に関する議案) 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次 第二十八条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案) →