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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第三十条 (会計参与の報酬等に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(会計参与の報酬等に関する議案)

第三十条

株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
    1. 会計参与が公認会計士又は税理士である場合その氏名及び略歴
    2. 会計参与が監査法人又は税理士法人である場合その名称及び沿革
  2. 議案が二以上の会計参与に関する定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
  3. 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴

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