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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第四十条 (株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項)

第四十条

株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、議案が株主の提出に係る旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 提案理由
  2. 議案が取締役(当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員会である取締役を除く。)の選任に関するものであるときは、第二十一条に規定する事項
  3. 議案が監査等委員である取締役の選任に関するものであるときは、第二十一条の二に規定する事項
  4. 議案が会計参与の選任に関するものであるときは、第二十二条に規定する事項
  5. 議案が監査役の選任に関するものであるときは、第二十三条に規定する事項
  6. 議案が会計監査人の選任に関するものであるときは、第二十四条に規定する事項

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