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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第二十四条 (会計監査人の選任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(会計監査人の選任に関する議案)

第二十四条

株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
    1. 候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
    2. 候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
  2. 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
  3. 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

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