条文くん法令検索 AIに質問する

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第三十六条 (新設分割計画の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(新設分割計画の承認に関する議案)

第三十六条

株式の発行会社の取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、新設分割計画の内容の概要を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第三十六条(新設分割計画の承認に関する議案)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(新設合併契約の承認に関する議案) 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次 第三十七条(株式移転計画の承認に関する議案) →