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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十八条 (新設分割計画の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(新設分割計画の承認に関する議案)

第十八条

株式の発行会社の取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該新設分割を行う理由
  2. 新設分割計画の内容の概要
  3. 当該会社が新設分割株式会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百五条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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