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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十九条 (株式移転計画の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(株式移転計画の承認に関する議案)

第十九条

株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該株式移転を行う理由
  2. 株式移転計画の内容の概要
  3. 当該会社が株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百六条各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の取締役となる者(株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除く。)についての第二条に規定する事項
  5. 株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者についての第二条の三に規定する事項
  6. 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第三条に規定する事項
  7. 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第四条に規定する事項
  8. 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第五条に規定する事項

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