条文くん法令検索 AIに質問する

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十九条の二 (株式交付計画の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(株式交付計画の承認に関する議案)

第十九条の二

株式の発行会社の取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該株式交付を行う理由
  2. 株式交付計画の内容の概要
  3. 当該会社が株式交付親会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百十三条の二各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第十九条の二(株式交付計画の承認に関する議案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(株式移転計画の承認に関する議案) 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次 第二十条(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案) →