条文くん法令検索 AIに質問する

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第二十条 (事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)

第二十条

株式の発行会社の取締役が事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。以下この条及び第三十八条において同じ。)に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該事業譲渡等を行う理由
  2. 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
  3. 当該契約に基づき当該会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第二十条(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(株式交付計画の承認に関する議案) 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次 第二十一条(取締役の選任に関する議案) →