(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)
第二十条
株式の発行会社の取締役が事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。以下この条及び第三十八条において同じ。)に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該事業譲渡等を行う理由
- 二当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
- 三当該契約に基づき当該会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要