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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十七条 (新設合併契約の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(新設合併契約の承認に関する議案)

第十七条

株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該新設合併を行う理由
  2. 新設合併契約の内容の概要
  3. 当該会社が新設合併消滅株式会社(会社法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百四条各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 新設合併設立株式会社(会社法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)の取締役となる者(新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。)についての第二条に規定する事項
  5. 新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者についての第二条の三に規定する事項
  6. 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第三条に規定する事項
  7. 新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。以下同じ。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第四条に規定する事項
  8. 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第五条に規定する事項

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