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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十六条 (株式交換契約の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(株式交換契約の承認に関する議案)

第十六条

株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該株式交換を行う理由
  2. 株式交換契約の内容の概要
  3. 当該会社が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十四条第一項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 当該会社が株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十三条各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

株式の発行会社の取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、参考書類(証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十六条の二第一項に規定する参考書類をいう。以下この条において同じ。)には、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 会社法整備法第九十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧商法第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況
  2. 会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 大株式会社及びみなし大株式会社取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要
    2. イに掲げる株式会社以外の株式会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要
  3. 会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針
  4. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第四百九条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
    2. 旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容
    3. 当該合併契約書に旧商法第四百九条第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
    4. 当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第二十三条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(以下この条において「新代理行使勧誘府令」という。)第二条に規定する事項
    5. 当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項
  5. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第四百十条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
    2. 旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容
    3. 当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項
    4. 当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項
    5. 当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新代理行使勧誘府令第五条に規定する事項
  6. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該分割契約書に係る分割を必要とする理由
    2. 旧商法第三百七十四条ノ十八第一項各号に掲げるものの内容(旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務)
    3. 当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
    4. 当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項
    5. 当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項
  7. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該分割計画書に係る分割を必要とする理由
    2. 旧商法第三百七十四条ノ二第一項各号に掲げるものの内容(旧商法第三百七十四条第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務)
    3. 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項
    4. 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項
    5. 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新代理行使勧誘府令第五条に規定する事項
  8. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由
    2. 旧商法第三百五十四条第一項各号に掲げるものの内容
    3. 当該株式交換契約書に旧商法第三百五十三条第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
  9. 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該株式移転を必要とする理由
    2. 旧商法第三百六十六条第一項各号に掲げるものの内容
    3. 当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項
    4. 当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項
    5. 当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新代理行使勧誘府令第五条に規定する事項

2前項の規定は、種類株主総会における参考書類について準用する。

3次に掲げる規定(これらの規定を新代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。)は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る参考書類については、適用しない。

  1. 新代理行使勧誘府令第二条第三項及び第四項
  2. 新代理行使勧誘府令第三条第四号
  3. 新代理行使勧誘府令第四条第三項及び第四項
  4. 新代理行使勧誘府令第五条第五号から第七号まで
  5. 新代理行使勧誘府令第十条第三項

4前項の参考書類に係る新代理行使勧誘府令第十七条及び第十九条(これらの規定を新代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。)並びに第一項第四号、第五号、第六号、第七号及び第九号(これらの規定を第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「第二条」とあるのは「第二条第一項及び第二項」と、「第三条」とあるのは「第三条第一号から第三号まで」と、「第四条」とあるのは「第四条第一項及び第二項」と、「第五条」とあるのは「第五条第一号から第四号まで」とする。

5第三項の参考書類に係る新代理行使勧誘府令第三十九条第一項(新代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新代理行使勧誘府令第三十九条第一項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。

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