条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
› 第四十五条
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第四十五条 (電磁的記録)
平成十五年内閣府令第二十一号
府省令
(電磁的記録)
第四十五条
令
第三十六条の三
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第四十五条(電磁的記録)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
金融商品取引法施行令 第36条の3
この条文を参照している条文
第42条
← 第四十四条(書類の写し等の提出を要しない場合)
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次