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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第四十五条 (電磁的記録)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(電磁的記録)

第四十五条

第三十六条の三に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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