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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第八条 (監査役の解任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(監査役の解任に関する議案)

第八条

株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監査役の氏名
  2. 解任の理由
  3. 会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

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(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十六条の二第一項に規定する参考書類(以下この条において「参考書類」という。)の記載については、第二十二条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(次項及び第三項において「新議決権代理行使府令」という。)第二条第二項、第四条第二項及び第五条第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の参考書類に係る新議決権代理行使府令第二条の三第二項の規定の適用については、同項中「他の者」とあるのは「他の会社」と、「子会社等」とあるのは「子会社」とする。この場合において、同項第一号の規定は、適用しない。

3第一項の参考書類に係る新議決権代理行使府令第二条第三項第六号、第二条の三第三項第六号及び第四条第三項第六号の規定の適用については、新議決権代理行使府令第二条第三項第六号ハ中「会社法施行規則」とあるのは、「会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第六号)第一条の規定による改正前の会社法施行規則」とする。

4前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、なお従前の例による。

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