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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第九条 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第九条

株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が議案の内容を決定した理由
  3. 会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

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(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十九条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(次項において「新議決権代理行使勧誘府令」という。)第二条第一項第五号及び第六号、第二条の三第一項第十号及び第十一号、第三条第五号及び第六号、第四条第一項第七号及び第八号並びに第五条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

2施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、新議決権代理行使勧誘府令第二条第二項第三号並びに第三項第七号ロ及びハ、第二条の二、第二条の三第二項第三号並びに第三項第七号ロ及びハ並びに第四条第二項第三号並びに第三項第六号ロ及びハ(これらの規定を新議決権代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3前二項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、なお従前の例による。

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