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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第七条 (会計参与の解任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(会計参与の解任に関する議案)

第七条

株式の発行会社の取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会計参与の氏名又は名称
  2. 解任の理由
  3. 会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

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(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に株式の発行会社について株主総会の招集の決定があった場合におけるその株主総会については、なお従前の例による。

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