条文くん法令検索 AIに質問する

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十二条 (監査役の報酬等に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(監査役の報酬等に関する議案)

第十二条

株式の発行会社の取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
  2. 議案が既に定められている会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
  3. 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
  4. 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
  5. 会社法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第十二条(監査役の報酬等に関する議案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(会計参与の報酬等に関する議案) 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次 第十二条の二(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等) →