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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第四十三条 (委任状の用紙の様式)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(委任状の用紙の様式)

第四十三条

第三十六条の二第五項に規定する委任状の用紙には、議案ごとに被勧誘者が賛否を記載する欄を設けなければならない。ただし、別に棄権の欄を設けることを妨げない。

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