条文くん法令検索 AIに質問する

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第二条の二

平成十五年内閣府令第二十一号府省令

第二条の二

削除

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第二条の二について教えてください」と聞く
← 第二条(取締役の選任に関する議案) 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 目次 第二条の三(監査等委員である取締役の選任に関する議案) →