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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十三条の二 (全部取得条項付種類株式の取得)

平成十五年内閣府令第二十一号府省令
(全部取得条項付種類株式の取得)

第十三条の二

株式の発行会社の取締役が全部取得条項付種類株式の取得に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由
  2. 会社法第百七十一条第一項各号に掲げる事項の内容
  3. 会社法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第三十三条の二第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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