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金融商品取引法施行令 第三十六条の五 (参考書類の交付の請求)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(参考書類の交付の請求)

第三十六条の五

株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。

2第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の場合における参考書類の交付について準用する。

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