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金融商品取引法施行令 第十五条の二十六 (届出業務となる投資運用の対象となる物品)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(届出業務となる投資運用の対象となる物品)

第十五条の二十六

第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。

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