(届出業務となる投資運用の対象となる物品) 第十五条の二十六 法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二十六を開く ↗