(貸金業法の適用除外)
第二十一条
法第六十三条第四項第一号の主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業貸付債権について特定信託をする場合は、貸金業者の貸付けに係る特定中小企業貸付債権を公庫が譲り受けること及び譲り受けた当該特定中小企業貸付債権について公庫が特定信託をすることについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該特定中小企業貸付債権の債務者及び保証人の承諾を得た場合とする。
2法第六十三条第四項第二号の主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権の債務の一部の保証を行う場合は、公庫が当該特定中小企業貸付債権の債務者及び保証人から委託を受けたものである場合とする。