条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第二十一条 (貸金業法の適用除外)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(貸金業法の適用除外)

第二十一条

法第六十三条第四項第一号の主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業貸付債権について特定信託をする場合は、貸金業者の貸付けに係る特定中小企業貸付債権を公庫が譲り受けること及び譲り受けた当該特定中小企業貸付債権について公庫が特定信託をすることについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該特定中小企業貸付債権の債務者及び保証人の承諾を得た場合とする。

2法第六十三条第四項第二号の主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権の債務の一部の保証を行う場合は、公庫が当該特定中小企業貸付債権の債務者及び保証人から委託を受けたものである場合とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法施行規則第二十一条(貸金業法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第二十条(法第四十九条第二項及び第三項の主務省令で定める金融機関) 株式会社日本政策金融公庫法施行規則 目次