(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の八
保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
- 二取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
- イ当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
- ロ保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
- ハ保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
- ニ法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
- ホ第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
- イ
- 三取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
- イ保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
- ロ法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
- ハ第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
- イ
- 四保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
- イ保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
- ロ法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
- ハ第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
- ニ第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
- ホ保証契約の契約年月日
- イ