外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3外国銀行代理銀行が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十八に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。