(金銭債権の証書の範囲)
第八条
法第二十一条第四項第五号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
- 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十五条第一項第一号において同じ。)の預金証書
- 二コマーシャル・ペーパー
- 三住宅抵当証書
- 四貸付債権信託の受益権証書
- 五抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
- 六商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
- 七外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第七十条第二項第三号において同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
- 八法第二十一条第四項第十六号又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書