(資本金の額の増加の届出) 第七条 商工組合中央金庫は、法第三条第四項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗