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長期信用銀行法施行規則 第二条の二 (算定割当量の取得等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(算定割当量の取得等)

第二条の二

第六条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

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