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銀行法施行規則 第十三条 (業務の代理又は媒介)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(業務の代理又は媒介)

第十三条

第十条第二項第八号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
  2. 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第三十四条の四十三第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
  3. 二の二
    資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。以下同じ。)の代理又は媒介
  4. 信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第十一条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)
    1. 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
    2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結
  5. 三の二
    金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
  6. 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)又は外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十七条の二第六項第八号及び第三十四条の五第二項第一号において同じ。)の資金の貸付けの代理又は媒介
  7. 四の二
    貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、第十七条の三第二項第七号に掲げる業務を主として営む会社に限る。)が営む貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいい、当該業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介
  8. 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
  9. 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げる業務の代理又は媒介に該当するものを除く。)
  10. 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(業務報告書等の様式に係る経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項又は第三十四条の五十三の十四第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の四十五の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条から附則第十五条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項第二号又は第三十四条の五十三の十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十五条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

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