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銀行法施行規則 第三十四条の五 (特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)

第三十四条の五

第五十二条の四第一項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十号の三により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

2第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務、同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。同号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
  2. 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であつて前号に掲げる者以外の者
  3. 前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であつて銀行等以外の者

3第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。

4第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。

5第五十二条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。

6第五十二条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 変更報告書に係る基準日(法第五十二条の四第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日
  2. 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該後の基準日の属する月の翌月十五日
  3. 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
  4. 第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該基準日の属する月の翌月十五日
  5. 第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日
  6. 第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合当該基準日の属する月の翌月十五日
  7. 第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合当該末日の属する月の翌月十五日

7基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十号の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

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